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和と奉仕と研鑽

フリーダイヤル0120-331-776

ごあいさつ

 一般的に昔から「相続税は3代で資産家をつぶす」と言われ、相続税の課税が厳しい例えにされてきました。
基礎控除額を超える遺産がある場合に、相続税の申告・納税をしなければなりません(当サイト参照)が、平成25年の税制改正により、基礎控除額が今までの6割に引下げられ、死亡者全体に対して申告・納税しなければならない者が、1.5倍に拡大すると予測されています。
 相続では、財産の大半が土地である場合が多く、その評価は私たち税理士に委ねられており、評価額によっては納税額に大きく影響します。
土地の評価は、間口・奥行き・形状及びその周囲の環境等により変わりますが、実際に現地に土地を見に行かなくて評価をしてしまう税理士もいると聞きます。
 このように申告する税理士により、納税額が大きく変わることも多々ありますので事務所の選択は慎重におこなうことをお勧めいたします。

当事務所の特徴

(1) 共同事務所での豊富な経験と実績

昭和30年に創業し、共同事務所として、多数の専門家たちにより相続に対しての経験と実績及びノウハウを積み重ねてきましたので、安心してお任せいただけます。

(2) 士業ネットワークによる綜合サポート

当事務所では、法人・個人で事業をされている多くの方々にたいして、以前より弁護士・司法書士の先生方とも提携して、顧問業務を行ってきました。そのネットワークを使い弁護士(相続での法律的な問題)・司法書士(相続登記等)とともに、相続に対する全ての問題を解決していくことができます。

(3) 他業種との連携による節税対策等

例えば、賃貸物件(マンション・アパート等)を借入金で建築し賃貸すれば節税になるのですが、借主がいなければ、収入もなく借入金も返済できず節税対策をしても何のためにもなりません。このような問題が起こらないように、住宅メーカーなどとも提携しており、よりよい節税対策を提案することできます。


バナースペース

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