被相続人は、生前に遺言を残して相続人や相続人以外の者に対して相続財産を譲ることができます。遺言には、おもに次の3通りがあります。
全文を自筆で書く遺言です。費用もかからずいつでも書ける半面、法的に不備となって後に紛争の種を残したり、無効になったりする危険性もあります。家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。経験豊富な法律の専門家が作成するので安全確実です。家庭裁判所での検認の手続きも不要。原本は公証役場で保管されるので遺言書が破棄されたり、隠匿、改ざんされたりする心配がありません。ただし費用がかかります。
遺言内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在だけを証明してもらう遺言です。必ずしも自筆である必要はなく、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人は内容を確認することができないので、無効になったりする可能性もあります。また家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
相続人が取得する財産は、@遺言、A遺産分割協議、B法定相続分の順序で決定されるため、被相続人の意思を最優先に遺産を相続させることができます。(ただし、遺留分の制限があるので注意が必要です。)
遺言で遺産分割、子の認知などを明確に指示しておくことで、死後の紛争を未然に防ぐことができますし、相続人以外の者に対しても財産を分けることができます。
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