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和と奉仕と研鑽

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相続についてINHERITANCE

T.仏事、法要(満中陰)までのスケジュール▼


U.相続税申告、名義変更までのスケジュール▼


V.相続税の計算(平成25年4月現在、平成27年1月より改正)▼


W.遺言▼


X.生前贈与▲

1.配偶者への居住用不動産等の贈与の特例

(1)適用要件

・婚姻期間が20年以上の夫婦の間で

・居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合

(2)控除額

・基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

(3)婚姻期間

・20年以上かどうかの判定は、財産贈与時の現況によります。

(4)申告要件

・贈与税申告書に所定の事項を記載することが必要です。

・戸籍謄本(抄本)、戸籍の附表の写し、住民票の写し、登記事項証明書などを申告書に添付する必要があります。

2.相続時精算課税制度

(1)適用対象者

贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

(2)適用対象財産等

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

(3)税額計算

・贈与税の計算
贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

・相続税の計算
相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

(4)適用手続

・相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。

・相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

3.直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合の特例

(1)受贈者の要件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

(イ)次のいずれかに該当する者であること。
@贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
A贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
B贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。

(ロ)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。

(ニ)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(ホ)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

(2)住宅取得等資金の贈与

・住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。

・ただし、受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例の適用を受けることはできません。

(3)居住用家屋及びその増改築等の要件

(イ)居住用の家屋の要件
居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
@家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
A購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって一定の制限があります。
B床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

(ロ)増改築等の要件
特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
@増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
A増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
B増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

(4)非課税限度額

次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額(注)は、次のとおりとなります。
(イ)省エネ等住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
@平成24年のときは1,500万円
A平成25年のときは1,200万円
B平成26年のときは1,000万円

(ロ)(イ)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
@平成24年のときは1,000万円
A平成25年のときは 700万円
B平成26年のときは 500万円
(注)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。

4.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の特例

(1)適用要件

・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に
・個人(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が教育資金に充てるため
・金融機関等との一定の契約に基づき
・受贈者の直系尊属(祖父母など)から

(イ)信託受益権を付与された場合
(ロ)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
(ハ)書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

・これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

(2)教育資金口座に係る契約が終了した場合

受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額(注1)から教育資金支出額(注2)(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。

(注1)「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額(1,500万円を限度とします。)をいいます。
(注2)「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金として支払われた事実が領収書等により確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいいます。


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